特定遺贈と包括遺贈の遺言の書き方について 投稿日: 2022年8月19日 2022年8月19日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 遺言相続・信託, 事例(会員専用) ◯事案の概要 「遺言者は、別紙財産目録記載の財産を含む遺言者の有する財産の全部を○○に遺贈する」とした場合、財産目録の部分は特定遺贈、遺言者の有する財産の全部の部分は包括遺贈と考えてよいか ◯相談内容 特定遺贈と包括遺贈についてですが、遺言の書き方として「遺言者は、別紙財産目録記載の財産を含む遺言者の有する財産の全部を○○に遺贈する」とした場合、私は、財産目録の部分は特定遺贈、遺言者の有する財産の全部の部分は包括遺贈と考えますが、その理解で良いでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 実習生に対して損害賠償に近い金銭を請求することは可能か次 次の投稿: コロナ陽性に伴い休業することになったが、出勤停止について有給休暇の使用を認めるべきか legalstock 2381RSS