営業所には同年に改定した退職金規程が存在しないと従業員が主張している

◯事案の概要

本社と営業所にて数年前に退職金の掛け率を改定し、これにともない退職金規程も改訂したが、営業所には同年に改定した退職金規程がないため差額を支払ってほしいという要求があった

◯相談内容

本社の他に営業所がある顧問先があります。今後営業所を閉める予定で、そこの社員もやめてもらいます。もちろん退職金は会社都合で支給します。

退職金の算定で、営業所の社員から疑義がありました。数年前に退職金の掛け率を改定し、これにともない退職金規程も改訂しております。

ところが理由は不明ですが、営業所には同年に改定した退職金規程がなく、改訂前のものしかないと言ってきました。営業所の所轄監督署には退職金規定を届けていますが、規程を管理している総務部も人が入れ替わっており、当時のことを知るものはおらず、確実に周知した証拠はありません。

なお退職金の差額は15万円ほどで、支給対象者はその社員のみです。営業所閉鎖のいきさつを考えると、解決金と割り切って払ってしまうのもありかと思いますが、その一方で安易に払ってしまっていいのかどうか迷っております。

退職金規程を届けていることは確かなのと、改定前の就業規則しかないというのも信じがたいので、改定後の規程を運用して、当該社員から言ってきたときは別途対応するということを提案しようと考えていますが、問題ないでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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