コアタイムでもフレキシブルタイムでもない時間帯の勤務について

◯事案の概要

サービスの不具合で夜中や休日に対応を迫られるケースがある。当該対応時間は当然コアタイムでもフレキシブルタイムでもないため、対応をすることを前提とした運用は何らかのリスクが生じるか

◯相談内容

フレックスタイムに関してのご相談です。通常は全く問題なく運用できているのですが、サービスの不具合で夜中や休日に対応を迫られるケースがあります。

この時、社員が対応しなければなりませんが、当該対応時間は当然コアタイムでもフレキシブルタイムでもありません。

これらに対応してしまうこと、対応をすることを前提とした運用によって、裁量の有無に疑義が生じてフレックスタイムの前提がなくなり、リスクが生じますでしょうか。

上記の件、以下の回答案を考えております。

結論として、当該対応時間においても本人に裁量が与えられているのであれば問題ないと考える。

ただし、当該対応時間に対する(割増)賃金は必要となる。

また、通常の労働時間も比較的長い方だと、深夜が生じることにより結果的に長時間労働となり、深夜が生じていることにより精神疾患等による労災申請リスクが高めの方となるため、単純に「時間の量」においても、他の方より一層注意が必要。

本来であれば、フレキシブルタイムの中で行うべき必要がありますが、そのようなご事情が存在する中で形式を合わせようとすると、オールフレックスを導入せざるを得ないことになり、長時間労働を助長しかねず、本質的でないことになります。

フレキシブルタイム以外の労働時間が生じることにより、フレックスタイムそのものが否定されたケースをリサーチしましたが、参考になるものが存在しておりませんでした。

逆に言えば、現時点では否定される根拠がないので、フレキシブルタイム以外でも、「本人の裁量が維持」されていれば、フレックスタイムの主旨には反せず、一部緊急対応があったことが、フレックスタイムそのものを否定されるリスクはならないであろう、という結論です。

◯菰田弁護士の回答

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