「家族信託の特定委託者」について
◯事案の概要
自益信託において、受託者が特定委託者に該当する設計にすることで贈与税が課税されてしまうリスクについて
◯相談内容
自益信託の場合でも、受託者が特定委託者に該当する設計にしてしまうと、贈与税が課税されてしまうリスクがあります。そのため受託者(委託者の相続人)が帰属権利者になる場合に、当事務所では「信託の変更」条文を、次のような内容にしています。
・信託の変更は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り、書面による合意によって行える
これにより、受託者の有する信託の変更権限については、「軽微な変更をする権限」に制限されるので、特定委託者に該当せずに受益者とみなされることはなくなります。
ただ、最近思うのですが、委託者が認知症になった後では、この条文は機能しなくなります。(もっとも、信託契約の変更は、認知症になる前までで十分かもしれません)
①そこで、今後は次の内容を追加することも検討しています。
・信託の変更は、信託法第149条第2項第2号の規定を排除しない
こうしておけば、信託の目的に反せず、受益者の利益に適合することが明らかなケースにおいては、受託者が単独で信託の変更ができます。
②ここで質問です。この内容を追加した場合でも、受託者が「特定委託者」に該当することにはならないと考えますが、多少不安があります。菰田先生は、どのようにお考えでしょうか?