結婚前の結納金について、婚約破棄した場合は返還するよう一筆交わしておきたい
◯事案の概要
結婚前の結納金について、婚約破棄した場合は返還するよう一筆交わしておきたい
◯相談内容
結婚前の結納金に関する契約についての質問です。結婚前にAがBに結納金を渡し、その後にABは婚姻の予定です。ただ、額が多額なので、Aは一応一筆交わしておきたいようです。
ここで、「AはBに本日結納金として○○円を渡し、Bは本結納金を受領した。但し、理由の如何を問わず、○年○月までにBとの婚姻が成立しなかった場合に、Aから結納金の返金請求があった場合は、左記請求があった日から1か月以内に結納金の全額をAに返還いたします。」というような条項を入れたいという意向です。
①この場合、Bが結納金を受領し、その後Bが婚約を破棄した場合は不当利得返還請求の形でAの返金請求は可能かと思います。
②一方、Aが自分から婚約を破棄した場合で、もし裁判になった場合、私は、「理由の如何を問わず」という本条項があっても、信義則上、返金は認められないように思うのですが、この点いかがでしょうか?