顧客のアルバイト従業員の給与債権を従業員の債権者が差し押さえてきた

◯事案の概要

顧客のアルバイト従業員の給与債権を従業員の債権者が差し押さえてきた

◯相談内容

顧客のアルバイト従業員の給与債権を、当該従業員の債権者が差し押さえてきました。給与支給日前に差押命令が第三債務者である顧客に送達されたのですが、いきなり支給を止めるというのが無理があります。

しかし、民事執行法145条5項に「差押の効力は・・送達された時に生ずる」とあり、二重払の危険にさらされるといえます。

①今回は払ってしまい、次月にまとめて控除という方法もありますが、

②その他、効力を停止する法的手段はないものでしょうか。裁判所に確認したら「債権者と話合ってくれ」と言われましたが、そんなこともしたくありません。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について