音信不通の相続人に対し、遺留分減殺請求の権利について積極的に伝える必要があるか

◯事案の概要

被相続人のAは公正証書遺言を作成しており、「すべての遺産を兄弟のDに包括遺贈する」とし、遺言執行者としてDが指定されていた。Aには音信不通の相続人がいるが、彼らに対して遺留分減殺請求の権利について積極的に伝える必要があるか

◯相談内容

遺言執行者の職務に関してのご相談です。

Aさんが亡くなりました。Aさんには、離婚した配偶者との間にBC2名の子供が二人いるのですが、10年以上交流がなく、BCいずれもAさんが死亡したこともおそらく知りません。

Aは10年程前に公正証書遺言を作成しており、内容は、自身のすべての遺産を兄弟のDに包括遺贈するというものです。そして、遺言執行者としてDが指定されています。

先日Dと面談し、まずは遺言執行者としてBCの所在を探し、①Aが亡くなったこと、②Aの遺言の内容、③Dが遺言執行者として遺言の内容に従った執行を行い、相続財産の処分や執行を妨げる行為をしてはならないことを伝える必要があるということをお話いたしました。

ところで、BCの住所を検索したのちに、上記のことを書面等によりお伝えすることになろうかと思いますが、BCの遺留分減殺請求の権利については積極的にお伝えする必要はないと思うのですが、この点はどのように考えたらいいのでしょうか?

①もし、BCから執行者であるDに対して連絡があり、「自分たちの権利としては何かあるはずではないか?」というような問い合わせがあった際には、遺留分の件についてはDは遺言執行者として、正直に回答する義務があると考えるべきでしょうか?

②仮に遺言執行者本人の名前ではなく、執行者代理人の弁護士の名前で通知を送った場合、菰田先生だったらどのように対応するのか考えをお聞かせいただきたく存じます。

◯菰田弁護士の回答

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