半日有給を午前取得したあとの勤務状況とそれに対応する割増賃金について
◯事案の概要
1日所定8hと仮定して、半日有給を午前取得したあとの勤務状況とそれに対応する割増賃金について
◯相談内容
1日所定8hと仮定して、半日有給を午前取得したあと、
1)午後4h勤務→半日有給が有効
2)午後7h勤務→1h分の割増は付かない
3)午後9h勤務→1h分割増、半日有給は無効
となると捉えていますが、
①私の捉え方で大丈夫でしょうか。
②半日有給が無効となるのは、何H勤務以上などの考え方と根拠はありますでしょうか。
③3)のように、実労働が8h勤務でなければ割増は付かないという解釈で合っていますか?