36協定・フレックスタイム制労使協定への労働者代表の署名日・その効果について

◯事案の概要

1日付での雇用開始を予定されている社員がいるが、休日を挟むため、実際の出勤日は5日となり、36協定・フレックスタイム制労使協定の署名を1日付でもらうことができない

◯相談内容

1日付での雇用開始を予定されている社員がおります。休日を挟むため、実際の出勤日は5日となります。

会社・従業員間で、36協定・フレックスタイム制労使協定の締結を予定しておりますが、「1日に署名をいただくことは不可能である・採用が決定した前月中に署名をいただくことは、未だ会社の従業員としての身分がないため、効力を有しないのではないか?

(雇用の約束があったとしても、従業員としての身分を有していないので当該署名は無効ではないか?)」

とのお尋ねがありました。

当職の考えとしては、36協定・フレックスタイム制労使協定書に「当該署名日によらず、その実効する日に遡及して効果を有するものとする」との一文を挿入すれば良いかと思っております。

ただ、36協定については、上記理屈はかなり難しいかと思います。。

お尋ねしたいことは、追認に関しての遡及効果(①社員の身分が発生した日以降の署名(上記で考えると5日以降・遡及し1日から適用)) or ②未だ社員としての身分が無い採用内定が決定した日から実際の署名日当日(前月○日~前月31日まで)に関し、その効果は如何なものかと判断に迷っております。

◯菰田弁護士の回答

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