海外に在住している未成年者が代襲相続人となったとき

◯事案の概要

夫(日本国籍)が死亡しており、夫の父親が亡くなったため、成年と未成年の子ども(海外在住)が代襲相続人となった。子Bは制限行為能力者となるが、その場合の法定代理人は妻でよいか

◯相談内容

夫(日本国籍)が死亡しており、相続人は下記3人です。

・妻X(フィリピン国籍、フィリピン在住)
・子A(日本国籍、成年、フィリピン在住)
・子B(日本国籍、未成年、フィリピン在住)

今回、夫の父親が亡くなったことにより、AとBがその代襲相続人となりました。

AもBも相続しない旨の遺産分割協議書を作成しますが、Bの法定代理人につきましてご教授頂きたく存じます。

法の適用に関する通則法4条により子Bは制限行為能力者となると思いますが、その場合の法定代理人は、単独親権者Xでよいのでしょうか?

同法32条には、親子間の法律関係は「子の本国法が父又は母の本国法(一方が死亡した場合は他の一方の本国法)と同一である場合は本国法により、その他の場合は子の常居所地法による」とあります。

父が死亡しており、子Bは母Xと共にフィリピンに住んでいますので、フィリピン法によるということになるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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