特定遺贈と包括遺贈

◯事案の概要

遺言者が有する全ての財産を孫に遺贈したいと考えている。特定遺贈として提案したいが、包括遺贈にした方が不動産取得税が安くなると税理士が包括遺贈を勧めてきた

◯相談内容

自筆証書遺言についての質問です。

内容は、遺言者が有する全ての財産を孫に遺贈したいとのことです。遺言執行者も孫に指定予定です。

前提として、

・遺言者の推定相続人は実子複数名。
・実子からの遺留分侵害額請求権行使の可能性については、説明済みで了承頂いています。
・特定遺贈の場合は、財産目録記載の財産だけが受遺者に遺贈となり、その他の財産(負債等)は、相続人に帰属することも了承済みです。

ここで、包括遺贈と特定遺贈の問題があると思います。

当初、「遺言者が有する全ての財産を孫に遺贈する」旨の包括遺贈では、相続人の承諾が必要となると考え、「遺言者の有する財産目録記載の財産を孫に遺贈する」旨の特定遺贈として提案していました。

理由は、相続人からの反対があった場合、遺言の執行に支障がでるデメリットの方が重要と考えたためです。

が、依頼者の顧問税理士より、「包括遺贈にした方が不動産取得税が安くなる」とのことで包括遺贈を勧められました。

確認ですが、「遺言者が有する全ての財産を、孫に遺贈する」旨の包括遺贈では、遺言執行時、相続人を関与させての執行になるとの考えで正しいでしょうか?
それとも、関与無く執行できるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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