労働組合の組合員が会社人事により別部署へ異動した社員に対して行った行為が違法行為に当たるか

◯事案の概要

組合員が、会社人事により別部署へ異動した社員へメールで【異動に関し不満・不安なことがあればご相談ください】といった内容を、会社の許可なく、業務時間内に、会社のパソコン・アカウントを使用し送信した

◯相談内容

労働組合の行為についてお尋ねです。

組合員が、会社人事により別部署へ異動した社員へメールで【異動に関し不満・不安なことはありませんか?あればご相談ください】といった内容を、会社の許可なく、業務時間内に、会社のパソコン・アカウントを使用し送信しました。

メールを受信した社員は、組合員でない社員も相当数含まれます。

以下、私の考えについてご意見をいただけますと幸いです。

①組合員でない社員にもメールを送信する行為が正当な組合活動なのか?
→組合員でない社員を対象としているので不当であると考えます。

②業務時間内に行っていることについて
→不当であると考えます。

③会社のパソコン・アカウント使用について
→会社は使用を認めておらず、不当であると考えます。

④返信されたメールからの情報を基に、秋闘で賃金改善等を要求してくることについて
→判断がつきません…

◯菰田弁護士の回答

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