医療法人社団の職員を理事長の個人事業に出向させても問題ないか

◯事案の概要

医療法人社団Aが移転手続のミスにより、しばらく移転予定先でクリニック営業ができなくなった。Aの職員を理事長甲の個人事業に出向させても問題ないか

◯相談内容

医療法人社団Aが移転手続のミスにより、しばらく移転予定先でクリニック営業ができなくなりました。

Aは移転手続が完了するまで休むことにしたのですが、顧客離れを防ぐため、Aの理事長甲が個人事業として移転予定先で同種のクリニックを開業することにしました。

そこで、Aの職員を甲の個人事業に出向させても問題ないかを確認したく質問致します。

①そもそも上記ケースで出向は認められるか?

 出向契約書等(労働条件はAの時と変わらず)は作成するとして、出向の目的は「Aでの雇用を維持するため」とすれば、ぎりぎり大丈夫かと考えます。期間は5ヶ月程度の予定です。

※以下は出向が認められることが前提となります。

②甲で社会保険の新規適用が必要か?

今回、Aの正規職員を5名出向させる予定です。このような場合は、甲では「常用従業員5名以上」となり、社会保険の新規適用は必要となりますでしょうか。
私としては、出向は「常用」には該当しないと考えるため、新規適用の必要はないと考えます。

③賃金の負担について

甲が全職員分の賃金を全額負担します。

負担金額をAへ支払い、Aから職員に賃金を支給する予定です。このように、甲が出向者の賃金を全額負担することは問題ないとの認識でよろしいでしょうか。

④社会保険料の事業主負担分について

上記3の場合には、Aで社会保険の被保険者資格が継続すると考えます。この場合に、社会保険料の事業主負担分についてもAは甲に請求しても問題ないでしょうか。

私としては、出向契約で定めれば問題ないと考えます。

◯菰田弁護士の回答

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