休職者が復職後に復職前と同じ仕事につく自信はないと言っている

◯事案の概要

メンタル疾患で休職中の労働者がいる。主治医の診察ではそろそろ復職できると言われたらしく、労働者本人も復職を希望してはいるものの、他の労働者と同じ仕事量や難易度の仕事をこなす自信はないと言っている

◯相談内容

メンタル疾患で休職中の労働者がいます。主治医の診察では、そろそろ復職できると言われたらしく、労働者本人も復職を希望しています。しかし、休職中の労働者本人は、他の労働者と同じ仕事量や難易度の仕事をこなす自信はないと言っているようです。

この事業所の就業規則の復職についての規定では、休職期間満了までに休職事由が消滅しない場合には退職とするという条項があります。

そこでご相談なのですが、

①この労働者が主治医の診断書として「健康時と同じ従前業務が可能」という診断書を持ってきた場合、労働者本人が他の労働者と同じ仕事量や難易度の仕事をこなす自信はないと言っていたとしても、軽易な業務ではなく休職前と同じ業務で復職させて良いか。

②主治医からの従前業務が可能という診断書が出されたとしても本人が自信ないと言っている以上、休職期間は11月30日までとし、その間に従前業務が可能かどうかのお試し出社をしてもらい従前業務が不可能だとなった場合には「休職期間満了までに休職事由が消滅しない場合、当然退職とする。」を適用して退職扱いとしても問題ないか。

私が悩んでいる部分は「休職期間満了までに休職事由が消滅しない場合、当然退職とする。」の取り扱いです。

②が不可能だったとしたら、復職を認めた上で従前業務をこなせないのであれば再休職を命じるか、雇用の継続が無理だと判断した場合は普通解雇を検討しなければなりません。

②が可能だとしたら、休職期間満了日までにお試し出社させた結果により、復職可か休職事由が消滅していないとして当然退職という結論も出せるのかなと思います。

主治医が従前業務が可能の復職可と判断してのお試し出社であったとしても、出社させたのであれば休職期間満了までに休職事由が消滅したということになり、②の選択は難しく、復職させた上で復職可か再休職か普通解雇かの判断をしていかなければならないと思うのですが、菰田先生のお考えはいかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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