運送会社のミスによって中身がダメになった場合、金銭での賠償を求められるか
◯事案の概要
運送会社のミスによって中身がダメになったが、運送会社が金銭での賠償を拒み、同等と思われる物で賠償すると主張している
◯相談内容
北海道で釣った魚やイクラなどを加工して、それなりの量をA社と運送契約を結んで相談者の家族に送ったところ、手違いで要冷蔵で運送されず、中身がほぼすべてだめになりました。
A社は金銭での賠償を拒み、同等と思われる物で賠償するといってききません。
運送約款などを見たのですが、債務不履行による損害賠償請求時にそのような代物弁済できるような規定はなく、合意のない民法482条に反し、違法ではないかと思うのですがいかがでしょうか。