相続人の1人が行方不明なため、不在者財産管理人の選任申立を検討している

◯事案の概要

相続人の1人が行方不明なため、不在者財産管理人の選任申立を検討している

◯相談内容

被相続人名義の土地・建物を遺産分割協議で依頼人が取得し、売却したいが、相続人の1人が行方不明です。そのため、不在者財産管理人の選任申立を検討しています。

当該土地・建物は行方不明者の自宅ではありません。土地・建物合わせて、固定資産税評価額で計500万円ほどです。

管理人の候補者はなしで申立て予定です。管理人選任後、管理人と話し合い、裁判所の許可を得る必要があると思いますが、以下2点について質問です。

①管理人との話し合いで、不在者の持分相当金額を不動産取得者(=依頼人)が管理人に支払えばよいと考えておりますが、管理人と話し合いがつかないということはあるのでしょうか?

あるとすれば、例えばどのようなケースが考えられるでしょうか?

②管理人に支払う「持分相当金額」を算出するにあたり、不動産の評価額は何を参照すればよいでしょうか?路線価か、不動産取引時価か、固定資産税評価額か。

◯菰田弁護士の回答

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