直行直帰の場合の通勤手当と交通費の扱いについて

◯事案の概要

直行直帰の場合の通勤手当と交通費の扱いについて

◯相談内容

直行直帰の場合の通勤手当と交通費の扱いについて一度しっかり確認しておきたいため、以下の内容に相違ないかご確認いただけますでしょうか。

①主たる就業場所(本社、以下同じ)が決まっていて、たまに現場へ直行直帰がある場合:この場合は、主たる就業場所へは通勤手当で、たまの現場は交通費精算。

②主たる就業場所が決まっていたが、一定期間以上継続して同じ現場へ直行直帰することになった場合:この場合は、主たる就業場所を現場へ変更し、現場への電車代やガソリン代を通勤手当として支払う。

③主たる就業場所が決まっておらず、毎回違う現場へ直行直帰、もしくは短期間ごとに違う現場へ直行直帰する場合:この場合は、すべての現場への電車代やガソリン代を交通費精算する。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について