理事にあたる役職に法人も就任可能か 投稿日: 2022年3月29日 2022年3月29日 投稿者: legalstock カテゴリー: 会社法, 司法書士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 理事にあたる役職に法人も就任可能か ◯相談内容 理事にあたる役職に法人も就任可能でしょうか。 会社法では役員には自然人しか就任できませんが、任意団体の段階であるため、就任する法人の職務執行者を会に届け出ることを条件とすれば可能でしょうか。 法人化する際は、役員には自然人しか就任できない旨を説明するつもりです。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 直行直帰の場合の通勤手当と交通費の扱いについて次 次の投稿: 会社全体の賃金が上がっていない会社の最賃アップについて legalstock 2375RSS