東京都の「働くパパママ育休取得応援奨励金」の申請について

◯事案の概要

東京都の「働くパパママ育休取得応援奨励金」の申請にあたり整備する規定の内容について意見を求められた

◯相談内容

東京都の「働くパパママ育休取得応援奨励金」の申請について、私の顧問先からセカンドオピニオンを求められたため、回答としての私の考え方について間違っている視点等がありましたらご教示いただきたく、書き込みをいたします。

顧問先が悩んでいるのは、奨励金の申請にあたり整備する規定の内容です。

顧問先の社長は当初、添付の奨励対象事業者の要件の13のアのみの整備を考えていましたが、社長の顧問社労士からア~オまですべてを盛り込んだ方がいいとアドバイスをされたと言います。

①私は奨励金をもらうための手段としての整備であれば、対象事業者の要件のとおり、ア~オのいずれか1つを整備すればいいと考えます。

②しかし、審査結果で1つの整備ではダメな事例があるのであれば、2つ整備を検討した方がいいというアドバイスを顧問先に伝えようと考えています。

③(ただ、事例を入手するのは難しいので、もし菰田先生の事務所で事例があればご教示いただきたくお願いいたします。)

奨励対象事業者の要件ア~オまでのすべてを盛り込むことへの私の反対理由は、将来他の助成金等で似たようなものが出て、申請をしたいと思ったときに不利になるのではないか、ということです。
添付の「ママコース「法を上回る取組みNG事例集」P1の☆印の箇所にあるように、今回法令を超える規定を整備した場合、将来似たような助成金等での要件がさらに法令を超える整備となると、会社にとって不利益になる可能性があり、また、将来の会社の助成金等をもらうことができる機会損失になるのではないかとも考えます。

④今回の奨励金の申請のタイミングで整備をしなくてもいい規定であれば、将来他の助成金等の申請時に規定してもいいのではないかと考えます。

また、顧問先は従業員が正社員3名、パート2、3名の小規模の会社です。
(パートを含め女性が大部分を占める会社です。)
整備した取組みを複数の者が将来取得した場合に、現場を回すことができなくなく可能性が高いです。

奨励金の申請のための規程の整備について、考え方が間違っているのかどうか、ご教示いただけましたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

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