上司のパワハラに起因するという医師の診断がある場合の対応について

◯事案の概要

ある労働者が精神疾患で傷病手当金を申請しようとしたところ、医師の証明欄に「上司からのパワハラを受けたことにより発症した急性ストレス反応」と記載されていた

◯相談内容

ある労働者が精神疾患で傷病手当金を申請しようとしたところ、医師の証明欄に「上司からのパワハラを受けたことにより発症した急性ストレス反応」と記載されておりました。

事実確認したところ、下記のような回答を得ました。

・試用期間中に職場で過呼吸により倒れ、救急車で運ばれた。
・その際に該当者の家族より、職場で倒れたことはこれで3回目との話を聞いた
・採用面接時に、持病についてはヒアリングしていなかった
・能力不足社員だったので、確かにきつめに叱咤した。しかし、無視したり睨んだりしたことはなく、指導の範囲を逸脱はしていない

最初から労災申請をすると会社が認めたという話になると思うので、弊職としては、ストレートに業務上の労災で申請するのは避けたいと考えております。労災の休業補償をつづけられ、補償との差額分は請求されるでしょうし、慰謝料もあわせて請求されることになると思います。

傷病手当金申請に申立書を添付して申請し、どちらにせよ監督署に相談の上、すすめるという形にはなると思いますが、医師の診断が上司のパワハラに起因するというような文言をわざわざ書いてくるドクターなのが気になります。

但し、今回はまず傷病手当金ですすめているので、本人に知恵をつける専門家はいないような感触です。

このような案件は増えていると思いますが、先生の所ではどのように対処されているのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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