労働条件の変更などがなければ、無期転換に関する文言は就業規則に記載は不要か 投稿日: 2022年3月29日 2022年3月29日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 就業規則, 事例(会員専用) ◯事案の概要 労働条件の変更などがなければ、無期転換に関する文言は就業規則に記載は不要か ◯相談内容 ①無期転換に関してなのですが、特段労働条件の変更などがなければ、無期転換に関する文言は就業規則に記載は不要と言うことで良いのでしょうか? ②記載が不要という場合ですが、契約社員やパートの就業規則に「期間あり」との記載しかない場合には、働く区分として、無期契約労働者というのは入れておかないといけませんか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 上司のパワハラに起因するという医師の診断がある場合の対応について次 次の投稿: 東京都の「働くパパママ育休取得応援奨励金」の申請について legalstock 2753RSS