自筆証書遺言の遺言執行者として弁護士に連絡すること自体は非弁行為にならないか
◯事案の概要
相続人が、別の相続人が立てた弁護士と直接連絡をしたくないと言っている。司法書士が遺言執行者として弁護士とやり取りをすると非弁になるか
◯相談内容
自筆証書遺言の遺言執行の件で質問させてください。
ある女性から亡くなられたご主人の自筆証書遺言の遺言執行者への就任依頼があり、就任しております。相続人は他に前妻のお子様でした。(依頼者はその存在自体を知らない状態でした。)
遺言内容と財産目録を相続人に通知したのですが、遺留分請求をしたい旨の連絡が、弁護士を通じて受遺者である依頼者あてにありました。
依頼者の方は支払う意思はあるものの、連絡内容にお悔やみの挨拶が一切ないことに憤慨して、直接のやり取りをしたくないというお気持ちです。
遺言執行者として、弁護士に連絡すること自体は非弁行為にはならないでしょうか。あくまで、先方が聞きたい内容や遺留分侵害請求額を確認するだけにとどめます。
司法書士の遺言執行者としては、連絡自体を控えないといけないのでしょうか。