医療法人の分院設置に伴う賃貸借契約の社員総会での承認について

◯事案の概要

分院の賃貸借契約案の作成→賃貸借契約の締結→社員総会での事後承認という流れになった場合に、事前に分院の賃貸借契約書案を社員総会で経ていないことで、内部的に賃貸借契約は無効となるか

◯相談内容

医療法人分院設置の場合、医療法人の分院設置の社員総会での承認決議と同時に、分院の賃貸借契約書案の社員総会での承認も通常行うかと思います。

そのため、一般的な流れとしては、分院の賃貸借契約案の作成→社員総会での承認→賃貸借契約の締結となると思います。

この流れでなく、分院の賃貸借契約案の作成→賃貸借契約の締結→社員総会での事後承認という流れになった場合に、事前に分院の賃貸借契約書案を社員総会で経ていないことで、内部的に賃貸借契約は無効となるのでしょうか?

なお、私自身は問題ないと考えております。理由は次の2点です。

①賃貸借契約書自体は事後的に社員総会の全会一致で承認されているので、誰も損害を被らないこと

②そもそも下記の事項に該当せず、社員総会で決議することが法的に必須のものでないこと

なお、質問の背景としては、役所の医療法人の担当者から、事前に契約書案の社員総会の承認を経ていないと分院設置に伴う定款変更認可の審査がすすめられないといわれたことです。

◯菰田弁護士の回答

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