休業手当は差し押さえが可能か

◯事案の概要

店舗休業してアルバイトスタッフにも休業手当を支給している会社において、アルバイト社員の何名かに差押が発生している者がいる

◯相談内容

現在、新型コロナの緊急事態宣言を受けて店舗休業してアルバイトスタッフにも休業手当を支給している会社があります。

休業手当が給与所得となるのは理解しているのですが、そのアルバイト社員の何名かに差押が発生している者がおります。

私の見解としては、差し押さえは可能であると考えます。理由は、休業手当の差し押さえを禁止する法が存在していないからです。

たとえば、労災の保険給付を受ける権利は、法によって差押えが禁止されています(労働者災害補償保険法12条の5第2項)。

ただし、差押禁止債権がその本人の預金口座に振り込まれて預金債権となってしまうと、債務者の一般財産として債権者による差押えが原則として可能になってしまう(最高裁平成10年2月10日判決であってましょうか)。

◯菰田弁護士の回答

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