合併対価として新株発行した場合の資本金の割り振りについて
◯事案の概要
合併の際に合併対価として新株発行した場合、通常の株式発行と同様に半分は資本金に割り振らなければならないか
◯相談内容
合併の際に合併対価として新株発行した場合の資本金の割り振りに関して、質問させてください。
合併の際に合併対価として新株発行した場合は、通常の株式発行と同様に半分は資本金に割り振らないといけないという理解でよろしいでしょうか。
会社法445条の5項に合併の記載があり半分の割り振りの制約はありませんが、5項の記載と新株発行とは別で考えるべきかと思っています。
存続会社の資本金増加に伴う登録免許税の増加を節約したいという依頼があり、その経緯で質問させてもらっております。