所有者不明建物の取り壊しを行うためには、どのような手続きを踏めばよいか

◯事案の概要

家屋の登記事項証明書を取得したところ、家屋の所有者の名義が組合であることが判明した。しかし組合は自然消滅しており、組合員も生存していない可能性が高い

◯相談内容

所有者不明建物の件でご教示お願いいたします。

あるお客様(A様)の所有する土地上に古い家屋があります。(土地の名義はA様)A様は、その家屋を取り壊したうえでその土地を売却したいと考えています。そこで、家屋の登記事項証明書を取得したところ、家屋の所有者の名義が第三者であることが判明しました。

この建物が建てられた経緯、および登記上の所有者(以下『組合』と記します。)についてA様に確認したところ、当時、A様のお祖父様が、ご自分の土地を提供して、近隣の同業者の方々とともに建てた建物であるらしく、A様のお祖父様が組合の代表のような立場だったようですが、組合は自然消滅して、現在は関係者も不明とのことです。(おそらく皆様亡くなられているのではと思われます。)

組合について登記事項証明書が取得できませんでしたので、法務局にて、コンピュータ化される前の閉鎖登記簿などがないか調べてもらいましたが、存在しないとの回答でした。

また、市の税務課に固定資産税の課税先等を照会しましたが、家屋の課税標準額が20万未満のため課税されていないとの回答でした。

上記の状態に加え、A様の手元に本件の家屋に関する資料も残っていないため、組合に関する手掛かりがまったくない状態なのですが、このような場合、建物の取り壊しを行うためには、どのような手続きによれば良いでしょうか。

家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てを行えばよろしいですか。

◯菰田弁護士の回答

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