境界確定で越境があった場合、土地からの越境物も覚書に記載する必要があるか
◯事案の概要
隣地との境界確定を行ったところ、屋根等の越境が確認されたため、越境物について、将来撤去する旨の覚書を作成するが、土地からの越境物についても記載する必要があるか
◯相談内容
戸建ての不動産売却にあたり、仲介の不動産業者より相談を受けています。
隣地との境界確定を行ったところ、屋根等の越境が確認されたため、越境物について、将来撤去する旨の覚書を作成する予定です。
隣地が借地であり、建物所有者と土地所有者が別人となっているため、土地所有者と借地権者(建物所有者)と別個に覚書を交わす予定になっています。
仲介業者からの相談は、売主の排水パイプと水栓が隣地に越境しており、土地からの越境物についても、借地権者(建物所有者)との覚書きに記載しなければならないかという内容です。(水栓はビニールがついてるところです。)
借地契約終了時に建物取壊す際に、建物所有者が水栓等まで壊してしまうおそれがあると思いますので記載すべきと考えますが、この考え方であっていますでしょうか?