派遣労働者が派遣先・派遣元に対して安全配慮義務違反による損害賠償を要求している

◯事案の概要

派遣労働者がパワハラを受けたとして、派遣先・派遣元に対して安全配慮義務違反による損害賠償を要求しているが、団交応諾義務はないと考える

◯相談内容

A社(派遣先)に派遣労働者として勤務していたXは、派遣契約の期間満了で契約終了となりました。派遣元のB社はXに新たな派遣先を提示しましたが、それを拒否したためB社も退職となりました。

Xはその後、A社に勤務していたときにパワハラを受けたとして、労働局のあっせん(使用者不参加)、合同労組加入によりB社(派遣元)との団体交渉、A社及びB社に対して安全配慮義務違反による損害賠償(パワハラ→うつ状態→就労不能→損害)を要求しています。

A社・B社ともに請求には応じない意向です。確かにXの上司は感情の起伏の大きい人物ではありますが、業務指導の範囲として考えております。

この度、合同労組は派遣先であるA社に団体交渉を申し入れ、同様の損害賠償(謝罪含む)を要求しています。

①原則として派遣先は労組法7条の「使用者」にはあたらず、団交応諾義務はないと考えますが、いかがでしょうか?

②例外的に派遣先が上記ような事案で「使用者」にあたる場合はどのようなケースが考えられますか?

◯菰田弁護士の回答

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