代表取締役が病気になったため、補欠取締役の選任をすることになった
◯事案の概要
代表取締役が病気になったため、補欠取締役の選任をすることになった。万一の時のために補欠取締役を選任し、同時に代表取締役の権限を包括的に委任する契約書と委任状を作成するという対策でよいか
◯相談内容
代表取締役が病気になったので、補欠取締役の選任をしたいと言われました。
①補欠取締役選任の効力としては、あくまでも、代表が病気によって辞任した場合や亡くなった場合に代表取締役として登記できるということであり、現時点で代表取締役の権限を任せたい場合には委任契約を結ぶほかないという理解でよろしいでしょうか?
②解決策としては、万一の時のために、補欠取締役を選任し、同時に代表取締役の権限を包括的に委任する契約書と委任状を作成することを考えておりますが、正しいでしょうか?
委任される側が取締役である場合にはそのまま代理契約を結び、一般の従業員である場合には支配人か取締役に選任する必要があるかとも思いますが、いかがでしょうか?