パワハラによる解雇と解雇予告手当

◯事案の概要

パワハラを起こした従業員を解雇したところ、弁護士より「振り込まれた解雇予告手当は解雇予告手当としてではなく、9月分の給与として受取る」という主張などが行われた

◯相談内容

解雇の事案で質問があります。

(解雇までの経緯)
顧問先の従業員Aが従業員B、従業員Cに対してパワハラを行っていたらしく、従業員BはAの言動が嫌で既に退職、従業員Cは従業員Aと仕事をするのは嫌なので退職したいと申し出がありました。

従業員Aの行為を重く見た会社は従業員Aに自宅待機を命じ、その間にB、C、及びAの上司などにヒアリングを行いました。

その結果、Aへのヒアリング調査や当該行為について指導教育を行わないまま「パワハラはあった」と認定し、退職勧奨したのですが、勧奨に応じなかったため、解雇予告を支払って即時解雇しました。

(解雇予告手当の受領を拒否したので振込先銀行を読み上げ、その日に解雇予告手当を振り込みました)

後日、弁護士からいきなり解雇無効の裁判を起こすと内容証明が届きました(和解交渉の話はありません)。

①振り込まれた解雇予告手当は解雇予告手当としてではなく、9月分の給与として受取ると主張されているのですが、そのようなことが許されるのでしょうか?

②解雇無効の訴えを起こされることが予想されるとき、離職票を普通解雇として発行してよいのでしょうか?

①に関しては解雇は事業主からの一方的な意思表示なので相手が異議を唱えても変更する根拠はなく、解雇無効の判決が出ていない現段階ではあくまでも解雇予告として支払ったことになっていると考えています。

そうでないと労基法20条違反となりますし、9月分の給与は通常の支払日に支払うことを本人に伝えています。

②に関しては解雇のリスクの覚悟次第だと思いますが、裁判を覚悟していることを前提に考えるならば、離職票の発行しなければ雇用保険法に抵触するため、当然に解雇で発行すれば良いと考えています。

現時点では解雇自体の質問ではなく枝の質問ですが、今後の裁判に及ぼす影響をを考えて質問しました。ご指導をお願いします。

◯菰田弁護士の回答

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