所定休日がある週に、就業規則で定めた法定休日労働をさせた場合
◯事案の概要
所定休日がある週に、就業規則で定めた法定休日労働をさせた場合には時間外労働の42時間/月には含まないという解釈で良いか
◯相談内容
所定休日がある週に、就業規則で定めた法定休日労働をさせた場合の残業時間カウントについて相談です。
【企業情報】
・業種は学校
・1年単位の変形労働時間制を採用している
・36協定上、ひと月の残業時間を上限である42時間に設定している
・36協定で特別条項を締結しており、1年の上限である720時間限度いっぱいで授業を設定している
・コロナが追い風となり、生徒数が増加。しかし、指導官が不足している。
・コロナが落ち着くまででいいので、なんとか労働時間を増やしたい。
・休日労働が可能な労働者はいるため、働かせてよいか?という相談。
法定休日労働は時間外労働ではないため、42時間/月のカウントに入らないという解釈を前提として以下の質問です。
例)月曜~金曜まで所定労働日、土曜と日曜が所定休日
上記例の週に、日曜日に労働させた場合、通常であれば土曜日に休日があるため、日曜日の労働は所定外労働日となり、残業時間としてカウントすることになります。
しかし、就業規則で「毎週日曜日を法定休日とする。法定休日に勤務した場合は法定休日労働に係る割増賃金を支払う」と定めた場合で、当該日曜日に勤務した時間は、時間外労働の42時間/月には含まないという解釈をしていますが、この考えで間違いありませんでしょうか?
36協定の42時間/月を超えることができるのが年に6回までなので、なんとか残りの6か月を、42時間/月を超えずに労働させたいとの要望です。
なお、この件に関して監督署に行政解釈を尋ねたところ、
・A労働基準監督署:〇 就業規則に法定休日の定めがあり、1.35の割増賃金を支払っているのであれば、法定休日労働は42/月の残業時間としてのカウントには含まれない
・B労働基準監督署:✕ 就業規則の定めは任意ではあるため、土曜日に休日がある以上、日曜日の労働は残業時間としてカウントする。
・C労働局中央監督署:〇 就業規則で定めた上で労使双方の認知があることが条件ではあるが、日曜日が法定休日となるため、当該日曜日の労働は42時間/月の残業には含まない。
と、意見が別れています。
ご教授頂ければ幸いです。
