利息の天引きと元本債権額について
◯事案の概要
貸金業者でない法人が、個人に対して、金2000万円、弁済期日1年、年5%の金利、遅延損害金14%で貸し付けを行う場合、利息の天引きをした場合の元本債権額は2000万円と考えて問題ないか
◯相談内容
利息の天引きについてご相談させてください。
貸金業者でない法人が、個人に対して、金2000万円、弁済期日1年、年5%の金利、遅延損害金14%で貸し付けを行う予定でおります。
当該金銭消費貸借契約書と、本件貸金債権を被担保債権とする抵当権設定契約書の作成を当方でお手伝いしたのですが、後日確認したところ金銭の交付時においては、利息分の100万円を除いた金1900万円を貸渡すということです。
色々確認したところ、利息制限法に反しない範囲においてであれば問題なく、実際にノンバンク系の貸金業者ではこのような貸付はよくあるということなのですが、そもそも利息の天引きをした場合の元本債権額は2000万円と考えて問題ないのでしょうか?(今回抵当権を設定するにあたって債権額も登記事項となります。)
利息の天引きは、債務者の利息の支払いではないというよう判例の主旨もあったので、どのように理解すればよいか困惑しております。