意思能力がある人の任意後見と公正証書遺言について

◯事案の概要

意思能力がある人の任意後見と公正証書遺言について

◯相談内容

公正証書遺言と任意後見の相談を受けました。

まだ意思能力があるので、先に公正証書遺言を作り、私が遺言執行者となり、その後に任意後見契約を作って後見人になることを考えています。

①先に後見人になってしまうと、遺言を作るのが難しくなると思うので、順番としては、これでよろしいでしょうか。

②遺言執行者と後見人を兼務できないという条文が、どこにも見当たらなかったので、兼務することは可能だと考えていますが正しいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

①について

すでに判断能力がなくて法定後見なら遺言書を作ることはできませんが、任意後見なら判断能力がまだあるので関係ありませんよ。

②について

はい、特に問題ありません。