介護事業所の夜勤専門職員の有給について
◯事案の概要
夜勤のみの勤務で16時~翌9時まで17時間拘束15時間実働(1ヶ月単位の変形労働時間制)のスタッフが有給を取得した場合の計算について
◯相談内容
介護事業所の夜勤専門職員の有給についての相談です。
夜勤のみの勤務で16時~翌9時まで17時間拘束15時間実働(1ヶ月単位の変形労働時間制)のスタッフが有給を取得した場合
①15時間分の時給を支払う。夜勤手当は深夜割増部分にあたり有給は実働がないため支払わない
②暦日を跨ぐ勤務だがこれを1回の勤務としているので有給消化は1日分
と自分は認識しています。また、事業所として①は納得できるが、②は介護保険の計算では労働日数はこの場合2日としてカウントしているので有給も2日消化ではないかと考えています。
監督署にも電話で確認したところ、聞いている情報の限りでは①②ともに正しいという見解でした。
もし②を2日消化にしたいなら当初の労働契約が8時間勤務で残業として時間外割増を支払うなら2日に勤務と考えることも不可能ではないかもという答えでした。
別の監督署に問い合わせしたところ
①夜勤手当も通常勤務していると支給されることから有給でも支払い必要(労働基準法解釈総覧より)
②有給消化は2日分消化でOK(コンメンタールより)
と返答があり、自分の考えと最初の労働基準監督署とは、全く逆の考えでした。
