第三者のためにする契約で、買主が自らを第三者として指定した場合に必要となる契約書について

◯事案の概要

第三者のためにする契約で、買主が自らを第三者として指定した場合に必要となる契約書について

◯相談内容

第三者のためにする契約で、買主が自らを第三者として指定した場合、

・受益者の指定通知書
・受益の意思表示通知書

を作成しておけば法的には問題ないと考えておりますがいかがでしょうか。

①受益の意思表示通知書は、同じ会社から同じ会社への意思表示なので、不要でも良いと考えましたが、いかがでしょうか。

②受益の指定通知書については、特約2で書面性が要求されているので必要と考えております。

◯菰田弁護士の回答

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