合同会社の役員報酬と合同会社設立時の定款について

◯事案の概要

合同会社の役員報酬と合同会社設立時の定款について

◯相談内容

合同会社について質問です。

①役員報酬について

株式会社についての会社法361条は「取締役の報酬等については定款に定めていないときは、株主総会の決議による」となっておりますが、合同会社には役員報酬につき明文の規定がないように思います。

そこで、合同会社の役員報酬について、業務執行社員、代表社員を定款で定め、定款に役員報酬の決定方法についての記載のない場合、役員報酬は全社員の同意により決定されるのでしょうか?それとも業務執行社員で決定しても構わないのでしょうか?

②合同会社設立時の定款において

社員1名で設立し、自分1人で業務執行社員及び代表社員になる(他に役員はいない)場合に、定款に社員総会の定めを置くことは問題ないとの認識ですが、これで正しいでしょうか?
 特に禁止する条文はないと思いますが、総会は2名以上であるというイメージがありますので、念のため質問です。よろしくお願いいたします。

なお、2については、設立後の早い段階で社員が多数になる予定で、その時に社員総会の規定を設けると大幅な定款変更が必要になるため、設立時から社員総会の規定を設けておきたいという趣旨です。

◯菰田弁護士の回答

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