研修費を会社が負担するが、一定期間働かない場合には本人に負担してもらうとする場合、労基法の16条に触れるか
◯事案の概要
研修費を会社が負担するが、一定期間働かない場合には本人に負担してもらうとする場合、労基法の16条に触れるか
◯相談内容
新しく入った従業員の研修費を会社が負担するが、もし、一定期間働かない場合には本人に負担してもらうとしている会社が結構あるかと思いますが、やはり、労基法の16条に触れるのでしょうか?
触れないようにするには、「研修費は本人負担です。費用については、会社の貸付制度がありますので活用して頂いても大丈夫です。貸付制度の内容には(貸付の契約には)、一定の期間働いた場合には返済を免除します」ということであれば、16条違反は回避できるのでしょうか?