契約書をメール・チャット等で送付するとき、押印は必要ないか

◯事案の概要

顧問契約の業務委託契約書をメール・チャット等で送付する場合、それぞれの押印は必要ないという認識で正しいか

◯相談内容

顧問先様との【業務委託契約書】についてお尋ねです。

お客様×社労士との業務委託契約(通常の顧問契約)に関し、当該契約書をメール・チャット等で送付する場合、それぞれの押印は必要ないとの認識ですが、間違いないでしょうか?

法的に押印(収入印紙貼付けが必要)が必要な場合もあるかと思いますが、通常の顧問契約に関しては、お客様×社労士との間で相互理解があれば問題無いかと思っております。

◯菰田弁護士の回答

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