被相続人が生きている間に相続人が銀行口座からお金を引き出した
◯事案の概要
被相続人の財産管理をしていた相続人が、被相続人が亡くなる前に被相続人の銀行口座からお金を引き出していた
◯相談内容
原案作成及び、遺言執行者として遺言執行事務手続きを行っております。兄弟姉妹の相続で、内容は次のとおりです。
・預貯金等の金融資産(現金以外)は、各受遺者にそれぞれの割合で相続、遺贈する
・不動産を含むその他の財産(現金含む)は、兄1人に相続させる
ご相談させていただきたいのは、預貯金に関することです。
被相続人の財産管理をしていた兄(上記の不動産を相続される方)が、被相続人が亡くなる前1か月の間に、万が一の備えとして被相続人の銀行口座より200万円を引きだしていたそうです。当然残高証明書には引き出し後の金額が記されています。
ご教授いただきたいのが、
①この200万円を預貯金等の金融資産として加算をする必要があるのか?
加算をした場合もしくは加算しない場合でも、そこから被相続人の入院費等の債務を引くことができるのか?
(葬儀費用については、遺言に記載がないので喪主のご負担になることはお伝えしております。)
私としては、次の方向で考えております。
・200万円は加算しない
・入院費等の債務も差し引かない
上記とは別途のご相談になりますが、遺言執行者への費用報酬についてです。
遺言公正証書に「遺言執行者が費用報酬の支払いにあてるため、遺言者の所有する第1条記載(金融資産)の財産及びその他の財産を金銭に換価し随時支出することを認め、その換価の方法及び順序は、遺言執行者に一任する」
と記載をしているのですが、
②不動産の相続登記費用を含めた遺言執行に係る費用報酬を前記の預貯金等の金融資産から差し引いて、その額をもとにそれぞれの割合で分ける方法でよろしいでしょうか?