退職金がある場合の自己破産ないしは個人再生

◯事案の概要

自己破産ないしは個人再生を考えているが、20年後に500万円の退職金が算定されている

◯相談内容

退職金がある場合の自己破産ないしは個人再生に関して相談させてください。

債務は10社近くで、600万円ほど。ある法人に勤務しており、500万円の退職金が算定されています。あと20年ほど勤務は継続予定です。

自己破産者がすぐに退職金を受け取る予定がない場合、退職金支給見込額の8分の1が財産として評価、没収されるのが一般的とのことです。(書籍等では確認できておりませんが、周囲の司法書士調べです。)

その8分の1に該当する金額を管財人に支払う必要がでてくるかと思います。退職金が大きい場合は8分の1でも支払いが難しいので、分割で支払うことが許されるのかどうか確認したいと思っております。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について