株式移転に関する反対株主への通知について
◯事案の概要
株式移転に関して、取締役会の開催から株式移転の効力発生日までの期間を短くしたいという要望が出ているが、806条第3項の通知は原則どおり到達主義であると考えてよいか
◯相談内容
株式移転に関する反対株主への通知(会社法806条第3項、同条第5項)に関して教えていただきたく存じます。
今回株式移転に関して、取締役会の開催から株式移転の効力発生日までの期間を短くしたいという要望が出ております。
1/21に取締役会を開催し、同日で臨時株主総会の招集通知と併せて、反対株主への通知を発送したいと考えております。なお、反対株主への通知に関して、株式移転承認に関する臨時総会決議前に発送することが問題ないことは承知しております。
反対株主の買取請求については、会社法806条第3項の通知から20日以内にしなければならない(会社法第806条第5項)とありますが、本規定は反対株主の買取請求の権利行使期間を保証したものであることを考えると、806条第3項の反対株主への通知が到達した日から効力発生日までの間に20日間を必要とすると考えます。(発信主義ではない)
質問事項
①806条第3項の通知は原則どおり到達主義である(反対株主へ通知が到達した日を基準とすべき)と考えてよろしいでしょうか?
②806条第3項の通知は電子メール等でも可能(書面でなければならないという会社法上の限定はないため)と考えてよろしいでしょうか?
③806条第3項の通知を書面で行った場合、具体的なスケジュールに落とし込むと以下のように考えますがいかがでしょうか?
1/21 取締役会の開催し、同日、反対株主へ806条第3項の通知を書面で発送。
1/23 反対株主へ806条第3項の通知が到達。
2/13 反対株主の権利行使期間満了。
2/14 株式移転の効力発生(登記申請日)※最短の日