自己信託の設定について

◯事案の概要

ある医療法人の診療所建物(所有者は理事長)を信託登記する予定ですが、委託者、受託者、受益者がすべて理事長個人になり、自己信託の形式となる

◯相談内容

自己信託の設定に関して質問させてください。

ある医療法人の診療所建物(所有者は理事長)を信託登記する予定ですが、委託者、受託者、受益者がすべて理事長個人になり、自己信託の形式になります。

設定後に理事長からMS法人へ受益権を売買し、MS法人の法人が受益者になります。

①設定時

設定は公正証書による作成も検討しておりますが、受益者に対する確定日付のある通知での設定も検討しております。しかし、確定日付のある通知に関しては、条文的には受益者には第三者との記載があります。

委託者、受託者、受益者がすべて同一人文の場合は、確定日付のある通知による作成不可で、公正証書に限定されるという解釈でしょうか。

② ①が公正証書に限定される場合

当初自益信託の形にしておいて、受益権売買により受益権を移転させる方が、公示上、すっきりすると思いますが、以下の方法はいかがでしょうか。

自己信託宣言に、受益者が委託者に受益権の対価として〇〇円を支払うという規定を置いて、税務上は受益権売買と同様の扱いにする。

当初から受益者がMS法人で第三者となり、通知にて自己信託の設定が可能かと思います。

親族会社内での移転なので、なるべく公正証書を避ける形で簡素にしたいと思っております。

参考:信託法4条3項

③受益権売買とは別で受益者を変更する可能性があるときは受益者変更権の設定をすれば、あとでも受益者を変更することが可能と理解してよろしいでしょうか?

最終的な帰属権利者をいろいろと思案しておりますが、結論が出ない場合は、例えば受益者を受益者変更権者として設定しておき、後でも変更できるようにしたいと考えております。

参考:信託法89条1項

◯菰田弁護士の回答

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