法人登記がまだの状態で法人名で契約を行った場合、契約は有効か
◯事案の概要
法人設立準備中で未登記の状態でその法人名等で契約を行った場合、その法人間の契約は有効か
◯相談内容
会社設立「前」の契約と役務提供について、法人の契約として有効か無効かという判断について、ご教示ください。
例えば、個人事業主として一定の活動を行っている者が、別の事業目的で法人Aを立ち上げる事を予定している中で、事前の営業活動が実って顧客Bとの大型のコンサルティング契約が決まったとします。
契約書も締結し、予定している法人名と代表取締役名で契約を締結しました。そして、顧客Bの要望で、代表取締役が中心となって役務の提供を行い、その提供期間中に法人設立の登記手続きを取った場合、契約は形式のまま評価されるのでしょうか。
要するに、登記していないのに、その法人名等で契約を行っても、その法人間の契約は、そのまま生きているのでしょうか?あるいは、設立前は、その代表者の個人事業活動として評価されるでしょうか。
税務的な問題より、民事的にどうかという観点でお伺いしたいです。