信託設定後に、特別な条項もないのに委託者変更は可能か

◯事案の概要

最終的には自益信託の形にしたいと考えているが、信託設定後に特別な条項もなく委託者を変更することは可能か。もしくは最初から所有者ではない者が委託者になることは可能か

◯相談内容

信託の立場の設定に関して確認させていただけますでしょうか。

ある法人において、信託の内容として、最終的には自益信託の形にすべく、委託者:MS法人、受託者:理事長、受益者:MS法人の形にすべきかと思っております。

しかし、所有者が理事長個人である場合、最初から委託者:MS法人、受託者:理事長、受益者:MS法人の形は不可で、まずは、委託者:理事長、受託者:理事長、受益者:MS法人で設定してから、委託者:MS法人、受託者:理事長、受益者:MS法人へと変更でしょうか。

しかし、「委託者の地位は、受益者の地位と共に移転するものとする」とするのが、通常の信託契約であるため、当初から受益者:MS法人の場合は、設定後に委託者の変更ができないではないかと思っております。

信託設定後に、特別な条項もなく、委託者変更は可能でしょうか。もしくは、そもそも最初から所有者ではない者が委託者になることは可能でしょうか。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について