他院の問診を遠隔で実施することは法律上可能か
◯事案の概要
音声だけでなく解像度の高いモニターで状態などを確認できる設備がある前提で、遠隔で問診を行うことは可能か
◯相談内容
下記回答について誤りがあればご指摘いただければ幸いです。
例えば、医療脱毛について、AにいるドクターがBに来院した患者の問診をオンラインで行い、その後施術はBで行い。施術後問題があればAドクターがオンラインで問診を行うとする場合、上記に生じる論点として、医療脱毛の施術は医師が行わなければならないとされている点があります。
①上記のような手法をとると、施術はドクターが行っていない前提となってしまうのではないかと考えます。
②上記の例の場合、診療報酬はA、Bいずれで計上するかという問題もあります。患者はBに来院しているので一時的にはBで計上することになると考えますが、その後AとBの間で経費の調整を行う必要が出てくると思われます。