建物の所有者が亡くなり、相続人が全員相続放棄をした

◯事案の概要

建物の所有者が亡くなり、相続人が全員相続放棄をして相続人がいない状態となっている

◯相談内容

土地を使用貸借で貸していました。建物の所有者が亡くなり、その相続人が全員相続放棄をして相続人がいない状態になりました。相続財産管理人を選任する予定もないようです。

①この場合で、建物が崩壊して第3者に損害を与えたとき、相放棄した相続人に管理責任があると思いますが、土地の所有者には管理責任は生じますか?私はないと考えています。

②土地の所有者から相続財産管理人の選任手続きは出来るのでしょうか?
利害関係者だからできると考えています。

◯菰田弁護士の回答

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