1年単位の変形労働時間の際の振替と代休について

◯事案の概要

、1年変形で年間所定労働時間2,085時間(MAX)で労働日を設定している会社において、通常月の土曜日に1日出勤し、その翌週(同月内)の平日に振替休日か代休を与えた場合の法定時間外労働の考え方はどのようになるか

◯相談内容

1年単位の変形労働時間の際の振替と代休について質問させて下さい。

・前提として、1年変形で年間所定労働時間2,085時間(MAX)で労働日を設定しているとします。
・基本的には毎月、「土日休日の1日8時間」がメインで繁忙期と閑散期のみイレギュラー設定しているとします。
・1日の所定労働時間外勤務は無しとの前提とします。

上記前提で、例えば、ある通常月の土曜日に1日出勤し、その翌週(同月内)の平日に振替休日か代休を与えたとします。その場合の法定時間外労働の考え方についてご教示いただけますでしょうか。

【振替休日】
1年変形の振替休日は厳格な要件がありますが、その要件をクリアした上での振替であれば、法定時間外労働は生じないものと考えます。

【代休】
1年変形の場合は、一度確定した各期間の所定労働日を会社が任意に変更できなかったと思いますが、そうしますと、年間の所定労働時間がMAX(2,085時間)なので、所定休日といえども休日労働した時点で法定時間外労働が確定すると考えておりました。

しかし、労基署に問い合わせたところ、法定時間外労働は実働で判断するので、1年変形であれば、対象期間が過ぎた時点で2,085時間を超えていなければ、法定時間外労働は無いことになると言われました(つまり、所定休日に労働させても、代休を付与すればプラスマイナス0になるとの考えです)。

私としては、労基署の解釈の方がありがたいのですが、1年変形(1ヶ月単位もですが)の場合でも、上記のとおり休日労働させても対象期間内に代休を付与して、実働をプラスマイナスにすれば法定時間外労働は無しとの考え方でよろしいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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