保護観察処分と経歴詐称について

◯事案の概要

従業員が「過去に犯罪に巻き込まれており、保護観察になっていた」と発言をしているが、あくまで被害者であると主張しており、保護観察所ではなく警察から連絡・指示されているものであり、保護観察を証明できる書面は手元に存在しないと言っている。これは経歴詐称として解雇事由とならないか

◯相談内容

業務成績のよくない従業員に対してここ数ヶ月注意・指導を続けている状態ですが、ある日有休を請求した際の書面の理由の中に「保護観察期間終了の為」とありました。本人についてこのことを確認したところ、

・「過去に犯罪に巻き込まれており、保護観察になっていた」との発言があった。
・あくまで、被害者であり犯罪には関与していないとのこと。
・採用時の履歴書には「賞罰無し」の記載は無い。
・以降口を閉ざしたのでこれ以上の聞き取りは不可能だった。

ご相談したいのは、

①そもそも被害者が保護観察になることがあるのか?
これについては、本人が更生保護における犯罪被害者等施策のことを保護観察と言っているのではないかと考えていますが、
他に何か考えられることはありますでしょうか。

この従業員は「何度指導しても仕事にミスが多い」「仕事のえり好みをする」などの問題がある状況で、これまで3回配置転換をしても改善されていません。

②その上で、会社側はこの保護観察のことをとらえて「経歴詐称」(就業規則の(懲戒解雇)項目に「経歴を偽り採用されたとき。」があります)とならないかどうかを考えていますが、会社は保護観察の件についてどこまで深掘りすべきでしょうか?

「本人に細かく問いただす」「時期や場所などだけ聞いて後は裁判記録を閲覧」「被害者ということなのでこれ以上触れない」が考えられますが、
ご意見いただければ幸いです。

なお、この保護観察については、「真実を告知したならば採用しなかったであろう重大な経歴」には該当しないと考えております。

◯菰田弁護士の回答

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