未払給与の請求について、代理人に減額交渉をおこなおうと考えている

◯事案の概要

固定残業を廃止し、残業した分を支払うという契約内容の変更を行った。1か月単位で合意書を交わしていたが途中から合意書がないまま残業した分のみの支払いを続けていた

◯相談内容

今回は退職者からの未払給与請求についてご相談です。

退職者から未払給与25万円の請求をされました。
昨年コロナの影響により仕事が激減し、残業が発生しなくなったため固定残業を廃止し、残業した分を支払うという契約内容の変更を行いました。

当該退職者以外は合意書に押印を頂きましたが、当該退職者とは1か月単位での合意書しかもらえず、繰り返し合意書を巻いておりました。しかし合意がとれないようになり、合意書がないまま残業した分のみの支払いを行っておりました。

当該退職者以外とは合意できており、金額も少額なため突っぱねるという選択肢も考えておりますが、突っぱねるのはまずいでしょうか?

金額も少ないので、あまり相手方代理人も長引かせたくないと思いますので、例えば「15万円でならすぐに和解に応じるので、清算条項をいれた合意書を巻きたい」と社長に電話してもらおうかとも考えております。

◯菰田弁護士の回答

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