固定残業手当を廃止したいが対象者から合意がとれそうにない
◯事案の概要
一部の部署において固定残業手当を設定し、就業規則にも記載している会社があるが、残業が激減したため、固定残業手当を廃止したい
◯相談内容
一部の部署において、固定残業手当を設定し、就業規則にも記載している会社があります。
当該部署において残業が激減したため、固定残業手当を廃止したいという意向があります。
就業規則の変更による労働条件の不利益変更になると思いますが、個別合意が全員からとれる状況ではありません。そうなると労契法10条の変更の合理性が不可欠と考えますが、この点について残業が激減したという事由はどの程度、裁判上、加味されるものでしょうか。